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東京高等裁判所 昭和32年(く)70号 決定

少年 A(昭和一四・五・二二生)

主文

原決定を取り消す。

本件を東京家庭裁判所に差し戻す。

理由

本件抗告の趣意は附添人弁護士B提出の抗告理由書及び抗告理由補充書記載のとおりであるからこれを引用する。事実誤認の主張について、

本件記録及び原審で取り調べた証拠によると原決定の認定した少年の犯罪事実は優にこれを認定することができ、記録を精査するも原決定に所論のような事実誤認はない。

処分不当の主張について、

本件記録及び原審並に当審で取り調べた証拠によると(1)少年は犯行後深く反省し今後は真面目に勉学を続け更生することを誓つて居り、(2)少年の両親においても誠意を以て少年を補導すべきことを確約し、予て懸案となつていた転宅の問題も本件を契機として速かに実現し親子揃つて円満な家庭生活を営む手筈となつており、(3)被害者との間には示談が成立していることが認められる。なお少年の両親はいずれも高等教育を受け父は現に製糖会社の重役の地位にあり経済的に恵まれた家庭であることが窺われ少年の保護能力あるものと認められるから、この際少年を更生させるためには中等少年院に送致するよりも保護観察所の保護観察に附し両親の許において直接補導せしめるのを相当と認められる。されば少年を中等少年院に送致する旨の決定をした原決定はその処分が妥当を欠き少年法第三十二条にいわゆる処分の著しい不当があるものとして取り消すべきものである。よつて少年法第三十三条第二項少年審判規則第五十条後段により主文のとおり決定する。

(裁判長判事 大塚今比古 判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎)

別紙一(附添人弁護士の抗告理由)

第一原決定は重大なる事実の誤認があるから取消されるものと信ずる。

(一) 原決定理由中犯罪事実(1)(イ)に於て強盗の事実を認定しているのであるが、右事実は左記理由により強盗にあらずして恐喝である。

被害者Cの司法警察員に対する供述調査(昭和三十二年六月一日付)によれば同人は当時の模様を「午後八時五十分頃(中略)そのとき私のワイシャツのポケットに現金弐百円(内訳百円札壱枚、拾円硬貨五個五拾円ニッケル貨壱個)ありましたのを見られ、金があるではないか出せと言われたのでお金を全部(二百円)渡しました(ナイフをつきつけた男に渡した)その時私が帰りの電車賃が無くて困ると申しますとそうかそれでは電車賃だけ返してやると言つて金三十円返してくれました」(記録第四十三丁表六行以下)と述べておるところからして被害者に於て抗告人等の脅迫行為により抗拒不能の程度に至るまで畏怖していたとは考えられない。而も原裁判所は本件強盗につき少年被害者等に対し事実の取調をしていない。附添人が昭和三十二年七月八日○○少年院に於て抗告人より聞き尋したところによれば被害者Cはその時抗告人等四名が金がないかと言うのを見ながらニヤニヤ笑つていて、こんな汚い学生服でよかつたら渡しましよう身分証明書だけは返してくれと言うので返しましたと述べており、更に被害者Cの畏怖の程度が右の如くであるところ、当時の周囲の状況はどうであつたであるか検討して見るに司法警察員作成の実況見分書(昭和三十二年六月四日付)によれば現場は「夜間土堤の上を都人が僅に散索する程度で閑静な場所である」(記録第四十七丁表一行以下)「現場を離れること十米の地点で病院敷地内土堤際に外灯壱個設置されているが照明は余り良くない」と記載されており検察官に対する少年の供述調書によれば「相手を脅して居るときはちらほら通行人も居りましたのでその人達に気付かれない様に如何にも知り合つたものが話でもして居るように見せてやつたのです」(記録第一三三丁表以下)と記載されているように現場は左程にぎやかな道路でもないがちらほら人通りのある道路であり、且又街燈も十米先にあつて暗くて犯行の情況を通行人が認め得ない程度とは考えられず犯行に当つた四名の少年は抗告人も含めて被害者よりいづれも年下であつて被害者も年下の少年達に脅されててれかくしににやにや笑つていた。犯行に使用したという証拠物の切出ナイフは刃渡十糎一耗の片刃で而も先が折損した鎖びたものである。人通りがあるので少年等も強圧的な態度に出ず被害者と少年達は第三者が見たら友人同志が話し合つているようにして犯行が行われたと考えられる、したがつて切出ナイフを示したということを以て直ちに当時の状況は一般に被害者の反抗を抑圧するに足る脅迫があつたとは認ることが出来ない。したがつて本件の事実は恐喝である。

(二) 原決定はその犯罪事実(1)(ロ)に於て強盗の事実を認定しているのであるが右事実も左の理由により強盗にあらずして恐喝である。即ち被害者Dの司法警察員の供述調書(昭三二・六・二付)によれば「私は鞄の中味が大したものでありませんので相手が五、六人でもありますので私が差出さなければ何をするか判りませんので男の言うなりになつて私は弁当箱を出して鞄を男に渡してやりました別に男が私の持つているのを奪い取つたのではありません私から進んで差上げたのであります――(中略)――男は次に又「金はないか」と言つて私の上衣の物入れに手を入れようとしましたが私はこれを取られると困るので男の手を払いのけました」(記録第二十一丁表八行以下)と述べており少年の検察官に対する供述調書(昭三二・六・一〇付)によれば「ところが相手が金がないと言つて居つたもので鞄等取つても仕様がないと思いこれを返すからと言つて相手に返えし帰りかけようとしたらその男は私達に向つて「馬鹿野郎」とかなんとか侮辱するような事を云いますので私は癪にさわつてしまいそれならば鞄を又取つてやれと思い「馬鹿にするな」と怒鳴りつけ相手の股の辺りを足で蹴とばしてやり鞄をとつてしまいました、そうしたらそばにいた他の連中も私と同じく癪にさわつたらしくその男にかかつて行き顔の辺りを殴りましたその様に乱暴をして相手がひるむ隙に逃げました(記録第一三四丁表以下)と述べているように被害者Dはカバンを任意に抗告人等に交付しており抗告人等が被害者の上衣の物入れに手を入れようとするやその手を振いのけ且抗告人等に向つて「馬鹿野郎」と怒鳴り返している且最後には抗告人等と被害者とは取組み合いの喧嘩となつている点等から考えて被害者は抗告人等の脅迫行為により反抗不能の程度に至るまで畏怖したものとは考えられない。更に被害者の畏怖の程度が右の如くであるところ当時の周囲の状況を検討して見るに司法警察員作成の実況見分書(昭三二・六・四付)によれば現場の模様として「犯行現場より約八・八米離れた地点に関東配電で設置した電柱(×××七の三)壱本がある(記録第六十五丁裏下五行以下)と記載されているように照明の設備があり、被害者Dの司法警察員に対する供述調書(昭三二・六・二付)によれば事件発生現場は犯行中にも二回に亘り通行人がありその為少年達は二回目に人が来たときは逃げておる(記録第二十二丁表上二行以下)現場は地下鉄駅に近く夜遅くまで人通りのある場所であり薄明るい照明がある場所であつた上抗告人が昭和三十二年七月八日○○少年院に於て附添人に供述したところによれば最後には被害者と少年達のつかみ合いとなり喧嘩になつたと述べており被害者は抗告人等より一才位年上の男子であり、最後には互につかみ合いをしており(喧嘩である)而も少年達が犯行に用いた切出ナイフは第(一)の(一)に記載した程度のもので本件犯行には左程重要な役割を果しているとは見えない。したがつて当時の状況下では一般的にも反抗を抑圧する程強度の脅迫行為があつたとは認められない、したがつて本件は恐喝を以て論ずべきものと確信する。

(三) 前記強盗と認定された犯行に対し少年Aの果した役割

原審はその「意見書」中に抗告人が本件犯行に際し主導的役割を果したと認定しそれを本件処分の重要な根拠の一つとしているが原審は本件犯行の態様について司法警察員作成の供述調書、所謂検事調書等、東京地方検察庁より送付された一件記録のみを以て犯罪認定の資料としており原審が自ら犯罪自体について調査審理した跡は本件一件記録を精査するも発見し得ない、殊に司法警察員作成の抗告人等に対する供述調書がその殆ど全部に強盗をしてやろうとして」とか「強盗の故意を以て」とか記載されており(弁解録取書、検事調書には「たかりをやろうと思つて」と記載してある)点より考えて司法警察員が調査作成に際し本件は強盗なりとの先入観の下に事件を強盗とすべく強盗の構成要件にあてはめて事実を曲げて調書を作り上げたのではないかとの疑が持たれるふしがある。且検察官の少年に対する供述調書では日時殊に時刻が全然聞き取られておらず極めてずさんな調書である、かかる問題のある記録を受け取つた原審裁判所としては当然犯罪についても十分な審理、調査をすべきものであるに拘わらずこれをなさなかつたのである。

附添人が昭和三十二年七月八日○○少年院に於て抗告人より聞き取つたところによれば警察では余りにもしつこくお前は主犯だろうと言われるので自分が先頭に立つたのではなくEが首謀者で後に皆で相談してやることにしたのであるが面倒だつたので自分が主犯ですと言つたのであると述べておる。抗告人の如き意志の未だ固まらない時代によく見られる一時的英雄心による自供がかかる結果を来たしているのであつて勿論真実と異るのである、又抗告人の検察官及び司法警察員に対する供述調書、F少年の検察官に対する供述調書によれば抗告人は○○病院の犯行にはナイフを持つていたが○○園の犯行ではFがナイフを持つていたと記載されてある事実によつても抗告人は本件犯行に主導的立場をとつていたとは断言出来ないと認められるふしがある上、検察官の抗告人に対する供述調査とG少年に対する供述調書、E少年に対する供述調書、F少年に対する供述調書では犯罪にあたり実行行為分担の割合の供述がまちまちで甚だしい喰違がある。したがつて本件犯行は右四少年が皆が夢中で誰が首犯ということなくやつていたというのが真実に近いと思われる。

(四) 原決定はその理由犯罪事実(2)に於て抗告人とF少年との共謀による窃盗の事実を認定しているのであるが、少年の司法警察員に対する供述調査(昭三二・六・一五付)によれば「そのときF君から実は会社の映写機を窃み出して質屋に入れてお金を借り度いのだが手伝つてくれと頼まれたので私と友人のH君も承知した「そこで映写機を入質することについて相談した結果私とH君の二人で一旦F君の家を出て池袋の西武電車の改札口のところで待つているからF君が映写機を持出してくるように相談を決めて(中略)待つていますと間もなくF君が映写機をケースに入れて持つて来ました」(記録第九十三丁表四行以下)と述べているようにA少年はF少年と窃盗につき共謀をなした事実はなく且窃盗行為はFが単独犯行で実行したものであり抗告人が実行行為に加担した事実はない。

本件窃盗の被害者○○映画工業株式会社は少年Fの父が社長をしており会社はF少年の自宅にある、したがつて抗告人はFより質入れについて協力をたのまれたときはFの家財持出であつて窃盗したとは思つていなかつた即ち窃盗の故意が全然なかつたのである。したがつて本件は抗告人に対しては窃盗幇助を以て論ずべきである。

而も右事実に対する司法警察員五味一正のF及びHに対する供述調書の記載によるも抗告人の所為が窃盗罪に該当するとの証拠は見出し得ない。

以上の理由により原決定は重大な事実の誤認があるから取消さるべきものである。

第二原決定はその処分が著しく不当であるから取消さるべきものである。

(一) 本件強盗の所為は抗告人(A)とG、E、Fの四名の共犯によつて敢行されたものである。而して原審に於て審判の結果

抗告人は中等少年院送致決定

G 保護観察決定

E 中等少年院送致決定

F 少年法第二十五条第一項第三号の処分にそれぞれ処せられたのであるが右処分の中、中等少年院送致決定は最も重い処分であることは説明の要はない。ところが、Eは窃盗の非行歴が本件以前に四回あり家族関係が複雑で保護者に保護能力はなく犯行も常習的と認められる上本件犯行には主導的立場をとつているのであるから(この点、原裁判所作成の意見書も同趣旨のことを認めている)中等少年院に送致して規律ある矯正教育を受くべきは当然の措置と言うべきであるが、抗告人はFやGより何故にかかる強度の保護処分を受けたかその根拠に甚だしい疑問を抱くのである。

即ち

(イ) 犯情

抗告人が犯行に当り主導的立場を取つたという以外は犯情が前記二名と異るところがない而して抗告人が本件犯行に当り主導的立場をとつたということの誤であることは前述した通りである。且抗告人には前歴なく本件は友人に誘はれてやつた偶発的犯行である。

(ロ) 保護者の保護能力及び保護環境

家庭裁判所調査官作成の少年調査票の記載によれば、抗告人及びFの父母には保護能力は十分に認められると記載されておりGの調査票には「母のみにては保護能力は弱い」と記載されている。而して抗告人の父は精糖会社の重役をしており母は家庭にあつて子女の教育に専念しており両親共子供の教育に熱心で今度の事件は稍々自由主義教育(子供の人権をやや尊重しすぎた嫌がある)に偏した為に生じたものと深く反省し、家庭教育の方針を今度はかえ二度と再びかかる悪の道に抗告人が入らないよう努力する旨誓つている。

すると保護環境の点については抗告人は一番傷れていると言つても過言ではない。

(ハ) 精神鑑別の結果

東京少年鑑別所の鑑別結果通知書綜合意見では(社会記録添付)

抗告人に対する鑑別書には「しかし本少年は心的平静を保つため環境調整が適切に行われるならば在宅保護が必ずしも困難ではない」と記載されており、Gの鑑別書には「本少年は在宅保護が困難である」Fに対するものには「在宅保護可能」となつている。

したがつて精神鑑別の結果によるも抗告人は右二名を上廻る綜合意見となつておる。

(ニ) 更に家庭裁判所調査官作成の少年調査票記載の意見欄には担当調査官は抗告人に対しては保護観察処分相当と記載しており、この点F、G両少年の調査票の記載と異るところがない。

(ホ) 而も本件犯罪は全部弁償示談となつているのであるが、これは抗告人の母が一人で被害者方を数回訪れ謝罪し弁償したものであつて、他の共犯者の父母は示談については左程の熱意を示さなかつた、抗告人の母におんぶしただけである。而るに他の少年は保護観察又は試験観察となり抗告人より遙に軽い処分を受けるに至つたことは原審は示談ありとのみ皮相に事実を認めて、示談に至つた事情を究明するを怠つたのではないかと疑がわれる節が十分ある。

第三結論

凡そ教育の最も効果的に行われる場は(矯正教育をも含めて)家庭である其処は起居進退一切が教育として行われると共に教育の最大の要素である愛の教育が行われるからである学校教育やその他の社会教育も勿論重要であるがそれは教育の場から見るときは所詮家庭の幹から出た枝葉にすぎない。幹を放置して枝葉に頼る愚を犯すべきではなく矯正教育も家庭教育が効果的に行われないとき換言すれば家庭に保護能力がないときにはじめて施設に於ける教育が必要となる。矯正教育に於てもあくまで家庭に於ける教育を全体としてこれを最もこれを重視して処分を考えるべきである。(福岡高裁昭和二七年二月二六日決定家裁月報四巻二号八二頁、名古屋高裁金沢支部昭二八・四・二七決定家裁月報六巻七号一〇四頁参照)抗告人の家庭の如く両親揃つて教養も高く常識も豊かで子女の教育に熱心で保護能力が十分であり少年の今後の育成については従来の誤りを直ちに訂正し教育方針をかえ、悪友との交友を断ち必ずや更生させて見せると誓つており、抗告人も亦前非を悔い改悛を誓つており、且又抗告人は長男にして高等学校三年在学中の身で来春の大学入学を控え抗告人本人も両親も、今抗告人が少年院に収容され一年有余の期間を少年院に於て過すことは抗告人の人生にとり致命的な打撃である。

よつて抗告審に於ては出来うれば九月の第二学期に間に合うべく速に事実の取調を賜り大乗的見地より真の抗告人の更生の為、夢多き青少年の芽の摘みとらざるよう速に原決定を取消し下され本件を原裁判所に差戻し下さるようお願い申し上げる次第であります。(昭和三二年七月一六日)

別紙二(附添人弁護士の抗告理由の補充)

抗告人の両親は抗告人等の犯罪によつて被害者に多大の迷惑と損害を与えたことを甚だ遣憾とし、直ちに被害者方をそれぞれ訪れて陳謝し被害の弁償をしたので被害者C(犯罪事実(1)(イ)の被害者)同D(犯罪事実(1)(ロ)の被害者)はその意を汲んで快く示談が成立したこと先述した通りであるが、(2)の事実の被害者○○映画工業株式会社は窃盗したのはFであるのと被害金額が大きいので被害弁償の額につき原審決定前より右会社と抗告人の両親間で話し合いが行われていたが原審決定後の七月十八日右会社と抗告人の両親間に円満に示談が成立した。

よつて、抗告人の関係した本件犯行は全部被害が弁償により回復されたのである。

添付書類

昭和三十二年七月十八日付示談書一通(昭和三二年八月二日)

別紙三(原審の保護処分決定)

主文および理由

主文

少年Aを中等少年院に送致する。

理由

一、犯罪事実

(1) 少年はE、F及Gと共謀して通行人を脅して金品を強取せんことを企て

(イ) 昭和三二年六月一日午後八時五〇分頃東京都千代田区○○○町×丁目△△病院前路上に於て通行中の○○区×××△の△□□大学学生(二二才)に対し所携の切出しナイフを突きつけ「金を貸して呉れ」「金がなければ時計を持つて居るか」「着て居る服を脱げ」と脅迫し同人の反抗を抑圧して学生服上衣一着外三点及現金二〇〇円(合計三、〇〇〇円相当)を強取し

(ロ) 同年同月同日午後一一時四〇分頃東京都文京区△△町×丁目地下鉄○○○駅前附近道路上に於て通行中の○○○区×××△の△D(一八才)を取囲んで威力を示し「腕時計を持つて居るか」「持つて居る鞄をよこせ」と脅迫して反抗を抑圧し所持せる作業ズボン等在中の青色ビニール製シヨルダーバック一個(価格四〇〇円相当)を強取し、此れを取り戻そうとした被害者を殴打する等してその奪還を阻止し強奪の目的を遂げ

(2) 少年はF外一名と共謀し同年五月四日午前七時三〇分頃東京都○○区×××△の△K方に於て○○映画工業株式会社(社長K)所有の一六ミリ映写機一台(時価二七万円相当)を窃取したものである。

二、適用法条

刑法第二三五条、同法第二三六条、同法第六〇条

三、少年はその性行、犯情、その他諸般の事情を綜合しその将来の健全な育成の為には少年院に於ける矯正教育を受けさせるのが相当であると考へ少年法二四条第一項第三号により主文の通り決定する。(昭和三二年七月三日 東京家庭裁判所 裁判官 軸原寿雄)

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